市議会が全く関与できない仕組みの武蔵野市住民投票条例。憲法第93条 地方公共団体の長と議会の二元的自治に反しないか
住民投票の流れは重要事項を
- 市長が確認し請求代表者(18歳以上の住民で外国人を含む)に証明書を交付
- 請求代表者は投票資格者(18歳以上の住民で外国人を含む)に委任して署名活動が始まる
- 投票資格者が署名活動を始め、18歳以上の1/4の署名約32000人の署名簿を集める
- 請求代表者は市長に対して住民投票を請求する
- 市長は投票資格者名簿とチェックして有効署名であることを確認する
- 住民投票が始まり、1/2以上の投票で成立する
- 重要事項に書いてあることについて市と市議会等は尊重する(実質的拘束力を持つ)
という流れで、市議会の関与する余地は全くない。市長が仕切るだけだ。憲法第93条1項の議事機関である市議会は完全にスルーされている。長と議会議員を直接選挙で選ぶ憲法第93条2項の二元代表制に違反しているのでは?
市議会の良識に期待!
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