松下市長、吉祥寺駐輪場売却で誤りを認めるー武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱は法的根拠にならないと
松下市長は、令和3年10月に吉祥寺駐輪場売却を隣地所有者㈱レーサムに随意契約で売却しました。根拠は武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱だとたびたび説明してきました。
私たちの主張は
① この要綱の性格は市長が定めたもので、明日にも変更可能で法的根拠にならない。
② 自分で決めた要綱を拠り所に自分が執行する。これを自作自演という。
と厳しく批判してきました。
昨年令和4年8月25日に住民訴訟を東京地裁に提訴し、原告・被告とも各々法廷代理人の弁護士さんに依頼し審理を進めて来ました。さすがに、法廷の審理になると“要綱”が根拠とは言えないのは明らかです。
そして、本年4月27日の審理において松下被告の代理人弁護士が「要綱が法的根拠にはならない」ことを認めました。
そうなると、今まで市議会や市の監査委員に「要綱が根拠」と説明してきたことは間違いだったのでしょうか?それとも嘘だったのでしょうか?
市議会には、どう説明し陳謝・訂正するのでしょう?
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