松下玲子前市長に損害賠償を求める住民訴訟。昨日、東京高等裁判所に控訴理由書を提出しました
原告代理人の弁護士さんから連絡があり、11月11日付けで控訴理由書を提出したとのこと。
主たる控訴理由は三点です。
① 地裁判決は昭和62年と平成25年の最高裁判決の枠組みを採用しています。しかし、二つの最高裁判決の原審の事件はごみ焼却場の建設とし尿処理中継所の賃借料の事件です。いずれも、市民生活に絶対必要な施設です。一方、私たちが求めているのは、市有地を公法の根拠なく隣地所有者に随意契約で売却した事件です。事件の性格が根本的に異なります。これらの最高裁判決を適用すべきではありません。
② 地裁判決は土地売買によって武蔵野市の公共の利益を増進したとして、公益性があると認定しています。しかし、認定の基礎となった事実は、市側の主張をそのまま鵜呑みにしているだけで、事実は異なります。そのことを具体的に指摘して、事実誤認と反論しています。
③ 市に与えた損害。松下玲子市長(当時)は吉祥寺駅北口1分の土地を坪524万円(正常価格)で売却しました。しかし実際の売買価格は駅から7~8分の住宅地で坪300~400万円です。さらに、市有地の購入価格が11億円だったのをなぜ9億円で売ったのか等を指摘して損害を与えたと主張しています。
東京高等裁判所での審理は市当局の反論や正月休み等があり、来年1月末以降の予定です。詳しい論点など、概要をまとめて逐次ご報告いたします。
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