松下玲子前武蔵野市長に損害賠償を求める裁判。松下被告(当時)は市有地売却により武蔵野市の利益の増進につながると主張したが、項目を検討すると「ない」ことを「ある」と主張。嘘をついてはダメです。
松下玲子武蔵野市長(当時)は、吉祥寺駅1分の市有地(B土地)売却と相手から駅3分の土地を購入する売買は、武蔵野市の利益の増進につながったと主張した。
第1点「B土地の駐輪場は建設以来20年経過し、大規模改修か建替えが必要」
20年で建替えなんて聞いたことがない。そこで情報公開請求で行政内部で、どんな議論があったか調査すると「文書不存在」つまり、内部では全く建替えの議論が出てないのに、裁判では必要が「ある」と主張。
第2点「歩行者と自転車利用者の動線が輻輳して安全が確保できない(だから売却、移転する)」
市議会で事故のデータを求められると「事故データがない」と答弁。さらに情報開示請求で行政内部で、どのような議論があったのかと文書開示請求すると「文書不存在」。つまり危険なんかなかったのである。
第3点「消防団第二分団詰所の建替えの拡張用地として(相手企業Xの土地の一部が必要だったから交換的売買をした)使用できるから、武蔵野市の利益が増進した」
消防団関係者に聞くと隣地を分団詰所の拡張用地として購入するなど、聞いたことがないとのこと。そこで情報公開請求で行政内部で、どんな議論があったか調査すると「文書不存在」。第二分団詰所建替えの議論は無かった。その証拠に市と相手企業との間に取り交わした「基本合意書」には、記載されてない。
いずれも行政内部で具体的な検討がなされていないのに、不動産業を営む隣地所有者に市有地を売却する際の理由にしているのである。「ない」ものを「ある」という、俗な言葉で言えば「でっち上げ」という。
東京地裁の判決は、武蔵野市側の主張(当時、松下玲子市長)を鵜呑みにしたまま、この取引は武蔵野市の利益増進につながったと判示したのである。
「ない」ことを「ある」と主張したことは故意なら犯罪。過失なら重大な過失であり、市職員の責任と松下玲子前市長の監督責任は免れない。