権力の暴走は許さない。松下玲子前市長に対する損害賠償請求を求める行政訴訟、控訴審始まる
令和3年10月28日、松下玲子前武蔵野市長は吉祥寺駅北口1分で商業地、容積率600%の超一等地の吉祥寺駐輪場を坪520万円(正常価格)で隣地所有者に随意契約で売却しました。違法・不当な市有地売却によって、松下玲子前市長は市に9億9870万円の損害を与えたので、市は松下玲子氏に損害賠償を求めるという内容です。
一審の東京地裁民事第2部は、市長は随意契約出来る(昭和62年最高裁判決)。市長は相場より高く契約しても裁量行為として合法である(平成25年最高裁判決)と2件の最高裁判決を引用して、私たち原告の請求を却下しました。
しかし、昭和62年の最高裁判決の元審は、長崎県福江市がゴミ焼却場を建設する際、四者から見積もりを取り、総合評価方式で技術・資力・会社の信用力等を総合的に勘案し、上位2番の価格を呈示した会社と随意契約を結んだもので、当たり前のことです。
さらに、平成25年の最高裁判決は、志摩市他が、し尿処理の中継槽を設置するため二年間借地する際に相場より高い賃借契約を結んだことを、市長の裁量範囲で合法とした判決です。これも実情に沿った名判決です。し尿処理中継槽は臭気、バキュームカーの騒音、飛沫等の迷惑施設として敬遠されるのが普通です。土地を貸してくれる篤志家がいるだけでもありがたい。賃借料が多少相場より高くても当然です。
この2件の事例と誰しもが欲しがる吉祥寺の超一等地の購入(市からみると売却)とが、どうして同一の基準で計れるのでしょう。
最高裁判決の適用は不適切であると控訴審の東京高等裁判所で主張します。その他、一審判決は事実誤認や損害発生について言及していないことなどを合わせて主張します。
大勢の市民や同志に支えられている住民訴訟なので、逐次ご報告いたします。
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