「危険ドラッグ対策改正法が施行、成果あがる-来年通常国会の関税法改正で輸入ストップも」
去る11月21日解散の日に危険ドラッグの規制強化を折り込んだ薬事法改正案が全会一致すべり込み成立した。
この改正法のポイントは、危険ドラッグの原料の指定薬物を使ったと思われる商品について、「疑い」だけで販売の一時停止を命ずることができる。
通常の行政法は「疑い」があるだけでは処分できず、旧来の薬事法で定められた規制物質の実証試験に時間を要しているあいだに新種の危険ドラッグが生まれる「いたちごっこ」が起こっていた。
改正薬事法が12月26日に公布・実施されたのをうけて、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課が説明にきた。
① 法改正を前提に取締強化したため、平成26年3月にあった215店舗が11月末で35店舗に激減。
② インターネット販売店広告の削除をプロバイダに要請し、193箇所中153サイトが閉鎖又は販売停止したとのこと。
警察と共同で引き続き改正法実施後の取締をすすめるとの報告。現場の頑張りに期待。
そして昨日28日の自民党税制調査会で輸出入を取締まる関税法の改正案が提示され、「輸入してはならない貨物」のリストに「指定薬物」を追加し、違法指定薬物が輸入され国内に流通することは国民の生命や安全を脅かすとして、危険ドラッグの原料となる物質の輸入を水際でストップする案が示された。
関税法違法になると、10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金となる重罰規定だ。
やるじゃないか財務省関税局。
厚労、警察、税関、消費者庁などの国家機関が連携し、危険ドラッグ対策に全力を挙げることになった。拍手。今年の大きな成果のひとつである。
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