松下玲子武蔵野市長(当時)に損害賠償を求めた住民訴訟は、東京地裁で請求棄却された。その根拠は最高裁判決だというーしかし、その事件はし尿及び浄化槽汚泥の積替地を高く借り受けたことだ。吉祥寺駐輪場の任意の売却とは全く異なる
東京地裁が示した最高裁判決(平成25年3月28日)の内容は次のとおりです。
【裁判所ウェブサイト裁判要旨】
地方公共団体がし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管施設等の用地として土地を賃借する契約において賃料額が私的鑑定の適正賃料の評価額と比較して高額であることを理由として当該契約が違法でありその賃料の約定が無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
上記のことから分かるように、し尿及び浄化槽汚泥の積替え施設は生活に必須の施設だが、同時に迷惑施設の典型です。施設を受入れる地主さんは、普通の賃料ではとても納得できないでしょう。お願いする立場の地方公共団体が相場より高く出して、当然ではないでしょうか。
この最高裁判所判決は、地方公共団体の長の裁量権を実情に応じて発揮するのは、適法であるとの判断を示したものです。
しかし、吉祥寺駅北口1分の市の駐輪場を隣地所有者に任意で売却したことと、どうして同一視出来るのでしょうか?
同じ“長”の裁量行為であっても、内容が全く異なる。必要性のレベルが違う。現実、実態を見ないで形式的な判決で容認できません。
<住民報告会>
11月1日(金) 午後6時30分
武蔵野公会堂(吉祥寺駅南口3分)