直言!土屋正忠のブログ

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謹賀新年

今年こそコロナに打ち勝ち希望の年となりますよう!
ふるさと武蔵野市と日本のために、もう一働き。生涯青春、生涯現役、ご家族のご健勝をお祈りいたします。

令和四年 元旦

コロナと選挙で翻弄された1年。年末に武蔵野市住民投票条例否決

・3月 小金井市議会議員選挙
 自民党4名当選。前期と同数当選でしたが、得票数1000票増加

・6~7月 都議会議員選挙 
 全都で自民党33名当選。事前の予想は50名超でした。コロナの蔓延によって立憲・共産党候補は東京オリンピック・パラリンピック中止を主張。国民世論50%が中止を支持。菅内閣支持率は東京28%。投票日5日前に河野太郎ワクチン担当大臣が、突然ワクチンが足らないと発表。武蔵野市選挙区 土屋ゆう子候補落選

・9~10月 武蔵野市長選挙
 鹿野あきら候補落選。医師としてコロナの最前線で戦った経験を活かして第6波対策強化を主張。しかし9月に入り、急激にコロナの感染者が減衰。9月末で緊急事態宣言解除。10月3日投票日。

・10月 衆議院解散、総選挙
 東京都第18選挙区 自民党 長島昭久氏小差で落選も、比例復活当選。自民党代議士として新スタート。試合に敗けて勝負に勝った戦い。

・11~12月 武蔵野市住民投票条例を松下市長が提出
 市議会で激論の末、15(議長含む)対11で否決。

波乱に富んだ1年でした。来年こそコロナ禍が鎮静し、活力ある年になりますよう!

皆様のご健勝をお祈りいたします。

武蔵野市議会で市長提出の条例が否決されたのは、44年ぶりのことです

過去の市長提案条例の否決

・昭和52(1977)年3月
 武蔵野市施設使用等審議会設置条例 否決
・昭和29(1954)年
 武蔵野市小口事業資金貸付条例 否決

 

住民投票条例を否決して良かったと次々と街の声

暮れの挨拶回りを先週の土・日の2日間で50数軒行いました。行く先々で「住民投票条例を否決して良かったです」との声。

さらに、街を歩いていると、通行する顔見知り市民10数人からも声を掛けられました。市民にとって唐突だったことと、3か月しか滞在していない外国人に住民投票権を付与することがショックだったようです。

50代女性:武蔵野市を知らない外国人に、なぜ投票権をあたえるのでしょうか?私たち差別なんかしてないわよ。

30代女性:私の子どもが通う小学校に外国人の同級生がいるけど、一緒に遊んだり普通に付き合っているわ。でも投票権を与えるというのは違うんじゃないかと思う。

40代女性:松下市長って、あんなに自説にこだわる人だったんだ。

60代男性:市議会議員さんが、よく頑張ったね。普段は身近ではなかったけど。

朝、駅頭に立って報告した市議が語りました。「通勤のサラリーマンの方から“ご苦労さん”と激励されます。それも何人もから」「ビラを朝の1時間で150枚も受け取ってくれます。選挙以上にスゴイ」

地殻変動が始まりました!

市民の皆さんにお願いします。是非、これからも身近な市政にも目を向けて下さい。

武蔵野市住民投票条例に反対した市議会議員

私のブログを読んでいただいた市民から、反対した市議の名前を知りたいとの連絡がありました。以下の方々です。

1. 自由民主・市民クラブ(8名)
①小美濃安弘(代表)
②ひがしまり子(副代表)
③与座武(副代表)
④道場ひでのり
⑤小林まさよし
⑥木﨑剛
⑦きくち太郎
⑧土屋美恵子(議長)

2. 市議会公明党
①落合勝利(代表)
②大野あつ子
③浜田けい子

3. ワクワクはたらく
①宮代一利
②本田夏帆

4. 会派に属さない議員
①品川春美
②下田ひろき

武蔵野市の住民投票条例否決! 良識保守と良識リベラルが立ち上がりました。1か月で5700の署名が自然に集まりました。地殻変動が始まりました

武蔵野市主催の住民投票条例骨子案の説明会に集まったのは3名。そのうち2名が市議会議員だから純粋な市民は、たった1名。当然です。コロナ禍で市が不要不急な外出は控えて下さいと呼びかけている最中にヒアリングを開いたのですから。

内容も 
①外国人市民にたった3か月在住で投票権
②何が市政の重要事項かは市長が決める
③国政や都政についても投票の対象にする
④〇✕の結果は尊重するが、実質的な拘束力が発生する
等々。

これには、武蔵野市民もびっくりして立ち上がりました。自然発生的に署名が集まり、私の事務所にも複数の市民が100名を超える署名を届けてくれました。地殻変動が始まりました。

素早く立ち上がった思想家・金子宗德さんの役割も大きかったです。

良識保守と良識リベラルの住民の声を背中に受けて、市議会議員も深く考えた結果だと思います。武蔵野市の自治は深化しました。

武蔵野市住民投票条例否決で、反対するなら対案をと立憲民主の深沢達也代表(12月22日読売)。しかし総務委員会で熟議をすべきだと継続を主張した自・公議員に対して、可否同数となり採択を決めたのは深沢委員長でしたね

深沢議員は私が市長に就任した昭和58年4月の選挙で同時に市議会議員に初当選し、武蔵野市を舞台に同じような歩みを続けてきました。私の敬愛する市議の一人でもあります。

あの当時の武蔵野市は政策は勿論、市民参加の徹底など地方政治の在り方でも全国のリーディングシティでした。そのベテランの貴方が、この数年体制べったりの印象で、市長の擁護者になってしまったことを寂しく思います。あの当時の若々しい理想を語る姿はどこに行ったのですか、残念。

ベテランの貴方が住民投票条例で対案を出すべきだというなら、継続して市議会の中で地道な建設的な議論を重ね、その過程を多勢の市民に見てもらうのが、真の市民参加ではないでしょうか。お互いに歳月を重ねましたが、いつまでも青春の志を高く持って、市民の皆さんに武蔵野市の行くべき道を示そうではありませんか。ベテラン、深沢市議にエール!

武蔵野市議会で住民投票条例否決、賛成11人、反対14人

本日12時過ぎに採決となった。
賛成は立憲民主ネット5、日本共産党武蔵野市議会2、自治と共生2、会派に属さない市議2、合計11名。
反対は14名。自由民主、市民クラブ8(1名は議長)、市議会公明党3、ワクワクはたらく2、会派に属さない議員2、合計15名(内一人議長)。
未成熟で問題のある住民投票条例は否決された。

武蔵野市の住民投票条例、明日(12/21)採決ー地方公共団体の長や議員を選挙する「住民」とは、「国民」であると最高裁判決

憲法第93条では地方公共団体の住民が直接、(首)長や議員を選挙するという規定になっています。

在日外国人が「私たちも住民なので、選挙権を与えるべきだ」と主張し、裁判になりました。最高裁小法廷は、平成7年2月28日「国民主権の原理から選挙権を行使する住民は国民である」と判示しました。

その後、岐阜県御嵩町で産業廃棄物場反対の条例が可決されました。その住民投票に在日韓国人が参加できなかったことについて、裁判が起こされました。名古屋高等裁判所は平成14年2月19日に最高裁の判決を引用して違憲ではないと判示しました。選挙権だけでなく、住民投票権も国民に与えられていると判示したのです。

平成7年の最高裁判決では「住民とは国民」であると明解に判断しましたが、判決理由の後半で「地方自治制度を憲法が認めているので、永住者のように永年その地域に暮らし、地域と特段の関係を持つ外国人に地方選挙権を与えることまで憲法が禁止しているとは考えられない。しかし、そのためには法律が必要だ(現在は法律がない)」と判示しました。この判決が、現在の法秩序の根本を形成しています。

武蔵野市が住民投票条例を制定する際にも、この判決の主旨に則って策定することが“地方自治”の原則です。

永住外国人ならともかく「3か月以上の在留外国人」に住民投票権を付与するのは違憲の疑いがあります。

武蔵野市が在留外国人に国民健康保険制度加入を決めたのは1972年です。日々の暮らしの中で、多国籍市民を支えることが多様性の保障です。10年に1回あるかないかの住民投票の資格を付与するよりも遥かに大事だ

松下市長は、住民投票条例に在留3か月の外国籍市民にも投票権を与えるのは多様性を保障することだという。

私たちは外国人投票権は広義の参政権であり、多様な市民の意見を聞いて慎重に取り組むべきだとの主張です。10年に1回あるかないかの住民投票権よりも、日々の暮らしの中で外国人の多様な要望を受けとめることがもっと大事だと考えます。

武蔵野市が国民健康保険条例を改正して、在留外国人(旅行者等を除く)に加入を認めたのは50年前の昭和47(1972)年4月のことです。“全世界国籍を問わず”の加入は、全国市区町村で最も早い適用で、それまで医療費を自費で支払っていた外国籍市民にとって福音だったと思います。

外国人市民で、武蔵野市立小・中学校で学んでいる児童・生徒は現在73人で日本語のサポーターもついています。医療と教育は、人々が生活する上で欠かすことのできない基本的人権の最たるものです。

さらに外国籍市民を中心に様々な生活ニーズをとらえ、日本人市民と交流するために武蔵野市国際交流協会を設立したのは平成元(1989)年です。

武蔵野市は、市政も市民も長年に渡って多様性を保障してきたのです。

武蔵野市役所の中堅若手の課長は優秀だ。議員の質問に明解に答えるー市長や幹部の答弁が不明解

12月16日市議会建設委員会で、吉祥寺駅北口1分の駐輪場を10月28日に売却した。その同一事業者から、駅から遠い土地を8月27日にセットで契約し取得したことが問題となった。

(市議会議員)同一事業者と売買したが、これは交換なのか売買なのか?
(用地課長)各々売買です。

法律に基づいた明解な答弁だ。「土地の売買なら、なぜ競争入札を実施しなかったのか?隣接の土地所有者に随意契約で売却した理由は?」について、今までの市長以下の答弁は

・武蔵野市普通財産売払い事務取扱要綱第4条に“市の利益の増進と市長が認める場合”とある。それを適用した。

しかし、吉祥寺駅北口1分の商業地で600%の容積率、698台の駐輪場を売って、吉祥寺駅3分の近隣商業地300%の容積率の場所を買って、546台の駐輪場を作る。これが“市の利益の増進”か?市の利益の減少でしょう。隣接土地所有者の利益が大幅に増大すると考えるのが自然な常識だ。ダークな取引では?

(市議会議員)市有地売却のような重要な事項は、市民にもっと早く知らせることが必要では?
(資産活用課長)売買契約は相手のプライバシーや事情があり、公表は途中では難しいと考える。

明解な答弁だ。売買契約が完了すれば、市が対価として得た金額は公金となり、情報公開の対象だ。しかし市長をはじめ市の幹部の説明は不明解だ。

市議会議員や市民が問題にしているのは、市の再開発の種地として購入した吉祥寺駅前1分の駐輪場をわざわざ廃止して、普通財産に付け替えて売却するという、市政始まって以来の異例の街づくり手法なので事前に市議会や市民に十分知らせる必要がある。自治基本条例でいう政策形式の市民参加ではないのかということだ。

課長答弁明解。市長以下の答弁は不明解だ。

松下市長の甚だしい勘違い。市議会議員の質問に答えず「貴方にも責任がある」と説教―市議会建設委員会

昨日12月16日開催された、武蔵野市議会建設委員会を傍聴して驚いた。市長が市議会議員の質問にまともに答えず「自治基本条例で、議員の貴方にも責任がある。疑惑があるなら具体的に指摘して質問するように」とお説教した。

審議の対象は、吉祥寺駅北口徒歩一分の駐輪場売却反対についての陳情の質疑です。質問したのは自民党所属の小林市議会議員。短時間に良く調査した迫力ある内容だ。

  1. 10月28日に吉祥寺駅一分の駐輪場を売却したが、隣接する特定の事業者に不当に安く売却したのではないか
  2. 同事業者の所有する土地を8月27日に購入したが、不当に高く買ったのではないか

二つの論点で評価方法など具体的に例示して質問した。又その質問に先立って、今までの市側の答弁の食い違いや間違いを指摘した。
指摘した内容は市民説明会場での市長の発言や、都市整備部参事の登記簿をめぐる意図的間違い答弁、市と民間の共同事業やっているのに、やってないいないとの答弁などを指摘し、答弁側はいずれも認めて修正答弁したのだが…

それにしても松下市長のお説教答弁、国会なら不信任だろう。

  1. 小林議員が質問したのは行政執行上の疑惑だから、説明責任は市長にある。国会は議院内閣制だから、与党の議員には共同の責任があるが、地方公共団体は市長と議員を各々公選で選ぶ二元的自治だから議員には執行責任はない
  2. 市長は予算編成権、行政執行権、人事権を独占しているのだから、仮に議員の質問が不当だと感じたら具体的に資料や考え方を自ら示し、その上で疑惑はありませんと主張すべきなのだ

松下市長、貴方の役割は市議会議員の質疑に誠実に答えることですよ。貴方の答弁を聞いて副市長以下の職員は市議会での答弁は、この程度でよいのだと思いますよ。市政が劣化する原因の一つだ。

武蔵野市政の劣化は市議会がチェック機能を果たしていないことです。立憲民主、共産、旧市民の党、ネット等は市長の提出した案件は何でも賛成の大政翼賛会だ

武蔵野市住民投票の欠陥は、

①条例案づくりで市民参加が市議会への説明をはじめ、決定的に欠けていたこと。コロナ禍、緊急事態宣言下で市民ヒアリングを行った。市が不要不急の外出を止めるよう呼びかける中、強行。形式的ヒアリングだ。
②在留外国人に市内在住わずか3ヶ月で住民投票権を付与、最高裁判決、名古屋高裁判決の主旨に反している。
③市政の重要事項は市長が決める等、市長の権限の肥大化。他市の条例は市民発意を大切にして住民請求があった時、市長は拒否できない。などの規定がある。
④住民投票の対象は原則市政のことだが、市政以外の事項(国政や都政)も市長が認めれば住民投票の対象になる。
⑤住民投票の「結果を尊重する」という条例の文言の解釈で、市が出した解説文には「実質的な拘束力がある」と記されていたのを、市長は「修正する」等の不見識発言。今まで説明してきた前提条件が崩れる。
⑥住民投票に市議会が最初から最後まで、全く関与出来ない仕組みになっていること。
等々、重大な問題がある。

市議会が他市の条例等、参考にしながら広く問題点を共有し、より良い住民投票条例をつくり上げるという真摯な努力をすべきではないか。問題があることを認識しながら目をつぶって市長提案条例を押し通そうとするなら、市議会は市長の大政翼賛会だと言われるでしょう。
立憲民主、共産、旧市民の党、ネットの皆さん、この問題で公開討論会をやりませんか。総務委員長として、委員長裁決をした深澤達也議員、貴方は在留外国人の投票資格を市内在住3~5年と考えていたのではありませんか。

武蔵野市の住民投票は請願権? では何故市や市議会は投票結果尊重義務を負うのか

12月13日の武蔵野市議会総務委員会で、珍妙な質疑と答弁があった。
橋本議員(共産党)
「住民投票制度は実質的な地方参政権とメディアが報道しているが、請願権に近いと思うがどうか」
市担当参事「その通りです」と答弁。

しかし実態は明らかに請願権と違うでしょう。請願権は憲法第16条に規定され「何人も(中略)平穏に請願する権利」と定められている。
請願を受ける側は国会や国の行政機関、地方公共団体の長や議会等、公の権限を有する機関だ。請願したからといって、差別待遇を受けない現代民主国家の基本原則だが、地方公共団体における住民投票制度と構造も効果も全く異なっている。

請願は一人で自由に何時でも出来るが、その結果について、国や地方公共団体の機関は義務を負うことはない。
①住民投票制度は地方公共団体にのみ認められている制度で、法律に基づく長や議員等の解職要求(リコール)等、四つの制度があり、投票結果がただちに法的効果を持つ拘束型住民投票だ。リコールを例にとれば、投票の過半数が解職に賛成すれば、市長や議員は辞めなければならない
②今回の武蔵野市の条例は、条例に基づいて住民の意思を問う諮問型で、市長や議会は「結果を尊重する」という規定だ。投票資格者の4分の1の発議で、投票資格者の2分の1で成立する。つまり一人で自由に出来る請願と、明らかに構造が異なる。さらに投票実施には4000万円の費用がかかると試算されている。この財源は税金だ。

憲法第16条の請願権に近いのではない。近いとすれば法律で定められたリコール等の拘束型住民投票と近いと言うべきではないか。拘束型住民投票は参政権である。
市独自の住民投票制度は、市議会が条例制定権を行使してつくる制度であり、投票結果を尊重する度合いが重くなればなるほど、実質的拘束力が発生し長や議会を拘束する。地方公共団体の住民による参政権の行使なのだ。

住民投票制度が請願権に近いと言ってしまえば、最高裁の判決など例に上げながら今まで積み上げてきた建設的議論がゼロになる。NHKの「チコちゃんに叱られる」の言葉を借りなければならない。

松下市長の答弁「住民投票の結果を尊重は、○×の多数意見と少数意見も尊重するという意味です」。これでは単なるアンケートで、4000万円かけて一票投票をする意味がない

12月13日の武蔵野市議会総務委員会で、松下市長は○×の多数意見と共に、少数意見も尊重する。結果の判断は市長や市議会議員の役割、と答弁した。

この答弁は市議会議員が「住民投票によって結果が出た場合、それを尊重すると条例にある」「さらに市が示した住民投票条例の解説には、結果は実質的に拘束力を持つと書いてある。実質的に拘束力があるなら、憲法73条により市長と市議会が決めるという二元代表制の原則に抵触するのでは」との質問の答弁です。

市長は条例に書いてある「結果を尊重」について、結果は○×2つあるのだから、両方を尊重する意味で拘束力を持っていないと述べたのである。○×投票で「結果を尊重」と言えば、少数意見を捨て多数意見を尊重するのが日本語の使い方だ。
○×の多数意見と共に、少数意見も尊重するというなら、4000万円も費用をかけて、わざわざ一票投票をする意味はない。アンケートで十分だ。民主主義の大原則の一つ、多数決原理を否定していることにもなる。大丈夫か?

住民投票条例反対の署名が、1か月も経過しないのに5000名を超えたとのこと。地殻変動が起きています。市議会議員の良識に期待

わずか1か月余りで、これほどの署名が集まるのは一種の地殻変動が起こっているのでしょう。12月13日(月)の総務委員会が注目されます。傍聴は午前8時30分受付開始。10時開会。

武蔵野市政に55年関わって来ました。過去に署名が一番多く集まったのは昭和57(1982)年のピンクサロン反対の条例制定を求める住民直接請求の署名で、12000名余りが集まりました。

当時吉祥寺駅北口1分の吉祥寺本町1丁目地区には数年の間にピンクサロンが40軒も密集して出来て、市内全域には合計60軒も出来たのです。ピンクサロンがお蕎麦屋さんと同じ飲食業の許可で営業出来たからです。この時は市立の小・中学校19校のPTAを中心に反対署名活動が行われ、法定の有権者の1/50の2300名を5倍も超える大署名となりました。

この条例制定直接請求を受けて、市は昭和58年9月市議会に環境浄化条例と全国初の旅館レンタルルーム規制条例の2本の条例を提案。可決されピンクサロン対策が進められたのです。今回は、この時以来の盛り上がりを示していると思います。

市民の良識に火がついた。

武蔵野市住民投票条例の市長答弁「少数意見も尊重します。結果について実質的に拘束という記述は修正します」ー問題の本質を理解しているのだろうか

市議会の代表質問の答弁で、松下市長の答弁が迷走している。

市長「少数意見も尊重します」。この条例の主旨は住民が直接〇✕の投票をして、その数が1/2に達しなければ成立しない。成立した場合は尊重するというのが条例の規定、つまり多数意見を尊重するのが条例の主旨なのに、少数意見も尊重するとは単なるアンケートと思い違いをしているのでは?

条例の逐条解説に投票結果に実質的に拘束されると書いたことに対して、市長は「逐条解説を変えます」と答弁。逐条解説は市が出したものですよ。もし変えるというなら、これまで実施した市民アンケート等の前提条件が崩れますね。こういうのを“後出しジャンケン”といいます。条例の提案者として、いかがなものですか。

骨っぽい市議会議員がいたら「ふざけんじゃない、議会をなめるな。出直してこい」でしょうね。

住民投票は住民の発意を尊重する制度ですから、市長が市政の重要事項について、あれは良いこれはダメと認定するべきではない

12月7日の私のブログで、住民投票について市議会議員が全く関与せずスルーされていると書きました。これを読んだ市民から「土屋さんは住民投票のテーマを決める際に、市議会も関与するべきとの主張ですか」と問い合わせを頂きました。
私の主張は重要事項を市長が認定するとしたら、市長の権限が肥大しますね。それなら市議会にも役割を付与しないと地方自治の原則、長と議会の二元的自治に反するのでは? という主旨です。

住民投票は住民の発意を尊重する制度ですから、何が重要事項と考えるかは、住民に任せればよいと思います。市長や市議会が○×をつけることはないのです。本来の主旨に反しますね。
住民投票の実施には武蔵野市で一回4000万円以上の経費がかかるといわれますから、そう簡単には実施できません。
しかし、ある人が重要事項と考えても必然性が少なければ署名が集まりません。常識に従って、当然抑止力が働くわけです。ですから住民が請求する時々、市長が重要事項に当たるか否か○×をつける必要は全くないのです。武蔵野市の条例のように、市長が認める場合など条件をつけることは、市民を下に見て馬鹿にしている証左です。

尚、逗子市の住民投票条例のように発議権を、
①一定数の署名をもって、市民自身が発議する
②市議会が一定の要件で発議する
③市長が市民参加制度審議会に諮問して、要件を満たす場合も発議も出来る
とする条例もある。これなら市民、議会、市長に平等に与えられ、市長だけ権限が突出することはない。1つの見識ですね。

市長にだけ○×の権限を与えることは、昔の言葉で言えば官尊民卑の反民主的な条例です。

市議会が全く関与できない仕組みの武蔵野市住民投票条例。憲法第93条 地方公共団体の長と議会の二元的自治に反しないか

住民投票の流れは重要事項を

  1. 市長が確認し請求代表者(18歳以上の住民で外国人を含む)に証明書を交付 
  2. 請求代表者は投票資格者(18歳以上の住民で外国人を含む)に委任して署名活動が始まる 
  3. 投票資格者が署名活動を始め、18歳以上の1/4の署名約32000人の署名簿を集める 
  4. 請求代表者は市長に対して住民投票を請求する 
  5. 市長は投票資格者名簿とチェックして有効署名であることを確認する 
  6. 住民投票が始まり、1/2以上の投票で成立する 
  7. 重要事項に書いてあることについて市と市議会等は尊重する(実質的拘束力を持つ) 

という流れで、市議会の関与する余地は全くない。市長が仕切るだけだ。憲法第93条1項の議事機関である市議会は完全にスルーされている。長と議会議員を直接選挙で選ぶ憲法第93条2項の二元代表制に違反しているのでは? 

市議会の良識に期待!

武蔵野市住民投票条例にかける市政の重要事項は、市民ではなく市長が決める?!

武蔵野市住民投票条例は外国人に投票権を与えることで議論が沸騰しているが、よく読むとそれ以外にも相当な問題点が見出だされる。

第4条で「市政に関する重要事項は武蔵野市及び市民全体に及ぼす事項で住民に直接その意思を確認する必要が認められるものとする」との記述がある。

第8条で「市長は・・(中略)住民投票に付そうとする事項が市政に関する重要事項であること・・を確認した時は・・(中略)その旨を告示しなければならない」とある。

一言でいうと市長がYESと言えば出来るが、NOと言えばダメなのである。これでは、市長しだいではなかろうか。しかも認める要件が抽象的なのだから、投票を認めるか否か市長に白紙委任している「授権条例」とも言える。

市民の自由な発意を尊重して市政に反映させることが趣旨の住民投票条例、その是非を市長が判断するとしたら、極めて危険。市長は超権力者になる。

他市の条例はどうなっているのか?

街頭遊説のお知らせ。12月5日(日)午後2時~3時 吉祥寺駅北口 サンロード入口 

武蔵野市住民投票条例について 

長島昭久衆議院議員ほか、市議会議員 

福島からリンゴが届いた。3.11東日本大震災のささやかな支援で数年前から購入。甘く適当に酸味があって新鮮。福島の幸、いただきます

数年前、毎年11月3日に明治神宮で開かれる「東京アグリカルチャ フェスティバル」に福島の農協がリンゴ販売で出店していました。当時は原発事故の風評被害で、福島の農産物の売れ行きが芳しくない状況でした。

その場で申込みをしましたら、一か月近く経って新鮮なリンゴが自宅に届きました。サンフジという品種で、甘く適当に酸味があって何よりも新鮮なのが美味しい。友人たちに紹介し、今年は自民党武蔵野支部女性部の皆さんにもご紹介し、各々が申込みをしたとのこと。私は家庭用をいつも頼むのですが、粒は不揃いでも中身は変わらないし安価。

リンゴを食べると「医者いらず」等と昔から言います。新鮮なリンゴを沢山食べて、コロナ禍を乗り切るぞ。

台湾有事に警鐘。安倍元総理、日本国民に問題提起と中国に対する牽制、北京オリパラの前のグッドタイミング

安倍元総理は12月1日、台湾の研究機関の主催の会合にオンラインで参加して台湾有事にふれて、中国を牽制したとの報道。

日本国民は平和の中で暮らし、日々の生活、身近な出来事に目が行きがちだが、私達の平和の暮らしを支える根っ子に国の安全保障がある。

中国は台湾を武力を使っても統一すると主張して、その軍事力がアメリカを拮抗するか凌駕するとなると、武力統一も現実味を帯びてくる。
現に台湾の防空識別圏に中国は100機を超える軍用機で侵入しているとの報道。日本の立場は台湾に対する武力による現状変更は認められないという立場だ。
中国は安倍元総理の見解を垂(タルミ)日本大使を呼んで、厳しく批判したという。垂(タルミ)大使は国会議員の発言で、政府は関知しないと答弁したが、それに加えて中国に自制を求めたとの報道。中々だ。

安倍元総理の発言は日本国民に対する覚醒だが、来年2月の北京オリパラを前にして、中国は民主的ポーズをとる場面だからリアクションも限定的だろう。現職の総理では言えないことを安倍さんが代弁した。岸田政権にとってもの支援でもある。

武蔵野市議会議員の力量に期待。住民投票条例は外国人に投票権を付与することだけでなく、様々な問題点が。論議を深めて市民の疑問に応えて欲しい

市議会議員の最大の役割は行政監督権の行使です。市議会議員はある特定の分野では専門家がいますが、市政全般については素人です。市民の一般常識に従って行政側が提出した条例や予算等について常識的判断を下す、いわゆるレイマンコントロールです。

市長側は1000名の職員を要して各分野で法律や条例を日常的に扱っていて、法的物の考え方に習熟しています。市議会議員に提供する情報を制限したり、小出しにしたりでコントロールするのは簡単です。議員に詳しく説明しないで、のちに議員から追求されても「あの時、聞かれなかったので話しませんでした」とか、もっとひどい答弁は「記憶にありません」などと答弁する。そういう職員に注意を与えるのは、上司の市長が叱責したり、答弁を促したりするか、市議会議員が厳しく追及するしかないのです。

市議会議員で一番悪いパターンは「市長を応援した与党だから、市長が出したものは何でも賛成」とか「野党として何でも反対」とか、グループ分けして議案の内容の是非ではなく、与党・野党で結論づけることです。

国会のように、まず議員を選び多数党が内閣を作る議院内閣制ではないのです。公選で選ばれた市長は強く、相当なことがあっても4年間任期を全うする。公選で選ばれた市議会議員が与・野党問わず厳しくチェックしないと市議会は市長の追認機関となり、市議会が不要ということになります。

住民投票条例は予算や税などと異なり、緊急性を要しないないので十分議論して市民の意見も十分聞いて下さい。

憲法・地方自治法・他市の条例など相当広い議論が展開されることを期待します。

教育は人なり、実方亀寿初代校長を偲んでスピーチ。武蔵野三中創立70周年 河合校長の下、生徒・教職員一体となった素晴らしい式典

11月27日(土)に母校の武蔵野市立第三中学校創立70周年記念式典と祝賀会が開かれ、第5回卒業の同窓生として出席、祝賀会で初代校長の実方亀寿先生と初代市長の荒井源吉さんの逸話を披露し、お祝いの言葉としました。

●三中は武蔵野市の人口急増を受けて、吉祥寺東部地区に昭和26年4月に開校しました。吉祥寺東町・南町・北町1・2丁目等を通学区域とする三中地区には学者、文化人など日本を代表する方々が住んでいました。                              カント哲学者で獨協大学創立者の天野貞祐文部大臣、著名な評論家の亀井勝一郎さん、のちに総理大臣になった三木武夫衆議院議員等々です。
●市民意識が高く、文化度も群を抜いているこの地区に新制中学校を開校することは、初代荒井源吉市長にとっては相当頭を悩ますことでした。そこで東京都の教育関係者に相談して実力のある校長をと依頼し、実方亀寿先生が推薦されました。                 実方亀寿先生は北海道網走中学の出身で当時の東京高等師範学校を首席で卒業、東京文理科大学特待生、戦後は八王子郊外に隠棲していました。実方亀寿先生は学校教育者とりわけ校長は学校の近距離に住んで全責任を担うべきだとの信念でした。今と違い、八王子は遠かった。
●そこで荒井市長は実方亀寿先生のために校長住宅を建てることを決断し、50万円の補正予算を市議会に提出しました。
市議会では学校施設も不十分なのに、校長住宅に50万円かけるとはいかがなものかという意見が出されました。
荒井市長は答弁した。「教育は人なり、50万円で良い教育が実現出来れば、こんな安いことはない」と。
●実方亀寿先生は後に、荒井市長の答弁を聞いて、この市長の下で新しく出来る三中の校長として生涯をかけて日本一の学校にしてみせると決意をしたとのこと。
そして50万円の市の予算は教育施設に使って下さいと返上し、吉祥寺北町1丁目の13坪の2K の都営住宅にご家族と共に住まわれた。
●実方校長先生は朝礼で全校生徒(当時は1000名を超えていた)を前に30分以上も教育や人生の生き方について語られた。時には生徒が倒れたりしたが、よくしたもので保護者も何も言わない時代だった。私は話の内容は覚えていないが、実方校長先生の熱誠がほとばしる姿は昨日のように思い出します。この話は私が昭和50年に市議会議員になった時、当時は引退されておられましたがご壮健だった荒井源吉元市長から直接聞いた話です。荒井市長は懐かしげに「あのなあ、君の恩師の実方という男はなあ…」と熱弁を振るわれた。
●河合校長先生。式典で生徒たちの集中した真剣な姿を見て、三中教育のレベルの高さを実感します。教育は人なりの精神で頑張って下さい。

とスピーチした。 なお、当日配布された70周年記念誌は43ページだが簡にして要を得た素晴らしい編集だった。

  1. 教育長・市長・議長・関係者の挨拶はオーソドックスな編集だが、最初に教育目標、校歌、校旗、校章の由来、校歌合唱の由来が記載されている。
  2. 開校以来70年。10~15年単位で主たる学校の歩みと当時の活動の写真が記載されているので良くわかる。
  3. 初代実方亀寿校長先生以下の歴代の校長の写真がある。校長は学校における教学と経営の責任者だから誠に適切です
  4. さらに驚いたことは、開校以来の全教職員の氏名が記載されていることです。懐かしい先生の名前が見出せる。全卒業生にとって各々青春の学びを想起させる。
  5. そして後半は、現在学んでいる生徒の全写真と活動内容でした

記念式典や祝賀会の意義は「過ごし方を振り返り、行く末を思う」ことですが、この記念誌を見ると河合校長先生以下教職員の目配りの効いた結集した力が伝わってきます。式典に参加した生徒たちの熱心な集中した姿、祝賀会での生徒による吹奏楽の演奏。短時間ではありましたが充実した三中教育を実感しました。

三中の祝賀会は体育館で卒業生を中心に行われ、約80人参加。間隔をとった椅子に座り、生徒の吹奏楽やスピーチを聞いた。
卓球台の上に小さなウーロン茶のペットボトルが数十本並べられ、小さな袋に入ったビスケットの皿、超簡素なノンアルコール祝賀会。総費用5000円か。なるほど新趣向だ。私は記念にビスケットを一個、ワイシャツのポケットに入れて帰った。コロナ禍の下での祝賀会拍手。