水道法改正で民間会社が水道事業をやれば、倒産した時水が出なくなる-煽るような報道
水道法が今国会で改正になったコンセッション方式で民間も水道事業に参入出来る様になったことを受けて「倒産したらどうする、民間は利益が出なければ撤退する」と一面的な煽るような報道だ。
水道事業の運営権を民間会社に委ねるのだが、財産は地方自治体が所有し水道料金の上限を条例で定めるなど、縛りをかける。水道事業の経営主体は、あくまで地方自治体なのだ。そのうえで、どの部分を民間会社に任せるかは相互の協定によって決めるのだ。単なる業務委託と異なることは、水道料金を一定の割合で直接民間会社の収入とすることが出来ることだ。いずれにせよ公営企業法の枠の中でやるのである。
さらに大事なことは「出来る」規定だから、コンセッションをやらずに従来通り行うことも、当然出来るのである。テレビ報道は「出来る」規定も、きちっと言及して欲しい。